「育児休業」とは違う?!「育児目的休暇」って知ってますか??

こんにちは!
採用担当です☺

今回はあうるの福利厚生、「育児目的休暇」についてご紹介します✋

そもそも「育児目的休暇」はご存じでしょうか?

よく聞く「育休」いわゆる「育児休業」とはまた違う制度なんです👀

育児休業とは
●育児・介護休業法第2条に基づく制度(労働者の権利)です。
●育児休業制度はあらかじめ会社の規定に定められるべきですが、
会社の規定に定めがなくても、法律に基づき取得させなければなりません。
●子どもが1歳になるまで、連続したひとまとまりの期間休めます
●土日などの所定休日も育児休業期間に含まれます。
 育児休業中、一定の要件を満たせば雇用保険から給付金が支給されます
●一定の有期契約労働者は対象外です。
(法を上回る措置として、会社の制度で対象にすることもできます)

※厚生労働省より引用「育児休業と育児目的休暇の違いについて」

育児目的休暇とは
●育児・介護休業法第24条により、育児に関する目的で利用できる休暇制度
(いわゆる配偶者出産休暇や子の行事参加のための休暇など)を設けることが会社の努力義務とされています。
●助成金利用上の要件ではありませんが、子が小学校に就学するまでの間、
利用できる制度とすることが望ましいものです。会社の規定に定めがなければ、利用できません。
●分割して取得できる制度にできます
●有給、無給は会社の定めによります。有期契約労働者も対象とする必要があります。

※厚生労働省より引用「育児休業と育児目的休暇の違いについて」

あうるグループでの「育児目的休暇」を簡単に説明すると
子ども1名の場合、年間5日間育児目的(保育園や学校の行事など)であれば取得できます。
さらにほとんどの会社が無給のところをあうるでは有休にしています!
以前にブログにアップした子の看護休暇も合わせると、年次有給休暇とは別に合計10日の有給があるんです!

子育て世代にはありがたい制度です😀

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【あうるの由来】
あうるとは英語でフクロウ🦉の意味です。
不苦労(フクロウ)から名前をつけました。
利用者様やご家族が苦労しないように訪問看護・訪問リハビリのサービスを提供していきます。

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