平成30年4月より介護報酬(介護保険)・診療報酬(医療保険)が改定されます。
改定内容
<介護保険でご利用の方>
基本料金が変更になります。
詳細はご利用料金参照。
リハビリテーションを実施するにあたって、看護師の定期訪問が必要になります。
当ステーションではリハビリをご希望の方も、看護師が月1回30分以上訪問させていただきます。
看護師が心身状態を観察することで、リハビリテーションをより効果的に行う事が出来ます。
例えば...
膝の痛みをリハビリテーションで改善したい方
・体重過多が原因のひとつの場合・・・療法士によるリハビリテーションに加え、看護で食事内容の指導を行う事で体重が減り、痛みが減った
・浮腫が原因で膝の動きが悪い場合・・・療法士によるリハビリテーションに加え、看護で薬の飲み方などを主治医と連携をとって改善することで、浮腫が改善し、痛みが減った
など、看護師によるより専門的な全身管理を行う事で、リハビリテーションが効果的に行う事が出来る可能性があります。
<医療保険でご利用の方>
『訪問看護情報提供療養費3』の新設 1,500円(10割の料金)
入院・入所時に主治医への情報提供を行う事で情報提供療養費3を算定いたします。
『退院時共同指導加算』の料金変更 6000円⇒8000円(10割の料金)
退院前カンファレンスで話し合った、退院後の療養生活について書面にて指導を行った場合に算定いたします。
看護師の定期訪問
上記の介護保険の場合と同様、リハビリテーションを実施するにあたって、看護師の定期訪問が必要になります。
当ステーションではリハビリをご希望の方も、看護師が月1回30分以上訪問させていただきます。
看護師が心身状態を観察することで、リハビリテーションをより効果的に行う事が出来ます。
ご利用者さまへより良いサービスが提供できるように、体制を整えていきます。
看護師の定期的な訪問が導入されてからの近況報告 (平成30年6月14日追記)
平成30年の報酬改定により、訪問看護では看護師の定期的な訪問によりアセスメントを行い、訪問看護計画書を作成することが義務づけられました。
介護保険のQ&Aでは初回及び3ヶ月に1回程度、医療保険では初回及び状態変化時の看護師の訪問が必要と詳細が発表されています。
当事業所では定期的に訪問して全身状態を把握して、より効果的なリハビリテーションを行うために、基本的に月1回の看護師の訪問をお願いしています。
今回は看護師の定期的な訪問を実施して、よかった点、難しいと感じた点をお伝えします。
よかった点
本当は看護師が必要なケースだが何かの理由で介入できていなかった方に、看護師が介入することができたことは、サービスの質の向上につながったと思います。
<ケース1>
療法士のみで訪問していたケースで、療法士が看護師の訪問が必要と判断しても、今まで利用者様に必要性をなかなか理解してもらえず導入に至っていなかった方に看護師が訪問したことで定期訪問に繋がった。
*服薬管理、爪きり、保清など
<ケース2>
療法士とは別の視点から看護師がアセスメントして、看護師の定期訪問に繋がった。あるいは療法士へのアドバイスにより、より効果的なリハビリテーションを提供できた。
<ケース3>
リハビリテーションでの新規依頼に看護師が初回訪問したら、リハビリする前に看護師の訪問により全身状態を整える必要があった。
難しいと感じた点
①利用者に看護導入の必要性が理解してもらえず、療法士の訪問も終了になってしまった。あるいはしぶしぶ了承してもらっている状態。
*これに関しては当事業所の説明力不足、技術の不足もあると思います
②他事業所の訪問看護師が訪問している場合も、当事業所からの訪問が必要。
*当事業所は24時間オンコール体制が整っていない為、24時間体制の事業所の看護師と組むことが多い
※現在は24時間オンコール体制のサービスを提供しています。
③新規の利用者様に関して『初回訪問は看護師』となっているため、看護師のスケジュールの空きがないと療法士の初回訪問が遅れてしまう
④月1回の看護師の訪問スケジュールを組むのが大変
*約300名の利用者様すべてに看護師が訪問するため、スケジュール管理が煩雑で時間をとられてしまう。
まとめ
よい面、難しい面がある今回の報酬改定でしたが、看護が必要なケースで定期訪問に拾い上げることができた方が数名いましたので、利用者様へ質の高いサービスを提供するという、当事業所の活動理念へ向かう為の取り組みの一つとしてはよかったのではないかと思っています。
あうる訪問看護リハビリステーションには看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が所属し、多職種からの視点での訪問看護・リハビリテーションを提供しています。
訪問看護・リハビリをご希望の方、一緒に働いてみたい方はお気軽にお問い合わせください。