訪問看護は医療保険と介護保険の両方の制度が適応される、医療と介護の中間的な役割を担っています。
訪問看護を利用するときに医療保険のを優先するのか、介護保険を優先するのか、非常に複雑になっているように思えるため、訪問看護ステーションで働くスタッフでも複雑に感じることがあります。
しかし、医療保険・介護保険どちらを優先するのか、非常に簡単に見分ける方法がありますのでご紹介します。
訪問看護で優先する保険をフローチャートでシンプルに解説
訪問看護で医療保険か介護保険かどちらを優先するかの流れ
以下の図の矢印を辿っていくと、訪問看護を利用するのに医療保険を優先すのか介護保険を優先するのかがわかります。
こうやって整理するとそんなに複雑ではないことがわかります。
以下でもう少し詳しく見ていきましょう
訪問看護で利用できる保険の種類について
訪問看護では保険は基本的に介護保険または医療保険を利用します。
利用する保険の種類は自由に選ぶことはできません。
どちらかの保険を優先する決まりが存在します。
医療保険か介護保険かどちらを優先するかの選択
医療保険の条件に当てはまるのかをまず見ます。
そして以下の医療保険に当てはまらない方は介護保険を優先する方と考えるとわかりやすいと思います。
医療保険を優先する対象
以下のA~Cのケースが医療保険を優先する対象となります。
A:介護保険未申請の方
B:厚生労働大臣の定める疾病等の方
C:特別訪問看護指示書が発行された場合
「厚生労働大臣が定める疾病等」とは
①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患*
*進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(HY3以上、生活機能障害度Ⅱ以上)
⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレガー症候群)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頸髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態
医療保険の場合の利用条件について
B(厚生労働大臣の定める疾病等)
C(特別訪問看護指示書)の場合
・複数回/日 利用可能
・4日/週以上 利用可能
・2か所のステーション 利用可能
・指定難病医療費助成 利用可能
・重度障害者医療費助成 利用可能
B・C以外の方で介護保険未申請の場合
・1回/日、3日/週まで利用可能
・1か所のステーションのみ利用可能
・指定難病医療費助成 利用可能
・重度障害者医療費助成を利用可能
訪問看護を利用する方へ
以上に介護保険か医療保険のどちらを優先するかを解説しましたが、これから訪問看護を利用する方に関しては、訪問看護ステーションがどちらか判断しますのでご安心ください。
まずはお近くの訪問看護ステーションに問い合わせてみると優先する保険や料金など詳しくわかると思います。